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運送は育成就労を待てません|自動車運送業だけが対象外になった理由と、免許という関門

テーマ:外国人材の受入れ支援
30秒で結論

育成就労の対象分野はおよそ17分野で、物流倉庫は含まれますが自動車運送業は含まれません。日本の運転免許(中型・大型・第二種等)の取得が業務遂行の前提となり、入国後3年の育成計画になじまないためです。したがって運送会社には「育成就労を待つ」という選択肢がなく、特定技能「自動車運送業」(2024年3月29日閣議決定で新設)が実質唯一の道になります。この分野はトラックで日本語能力試験N4相当と第一種運転免許、バス・タクシーでN3相当と第二種運転免許が必要で、受入企業には働きやすい職場認証制度の認証またはGマークが求められます。さらに2025年10月1日から外国免許切替が厳格化され、知識確認は10問70%から50問90%正解へ、技能確認にも課題が追加されました。

「うちも2027年の育成就労を待とうと思って」

運送会社からこの話が出たら、そこで一度止めてください。自動車運送業は、育成就労の対象に入っていません。

物流倉庫は入っている。運転は入っていない

育成就労の対象は、およそ17分野です。

介護/ビルクリーニング/リネンサプライ/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/宿泊/鉄道/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業/物流倉庫/資源循環

物流倉庫は入っています。自動車運送業はありません。

理由ははっきりしています。日本の運転免許(中型・大型・第二種等)の取得が業務遂行の前提になるためです。中型も大型も、入国してすぐ取れるものではありません。3年で技能を育てるという育成就労の設計に、免許取得という別の関門が挟まると計画が成立しない——という整理です。

ここは実務にそのまま効きます。同じ会社のなかでも、倉庫内の荷役や仕分けは制度に乗り、トラックの運転は乗りません。自社の業務のうち、どこまでが倉庫でどこからが運転なのか。この線を引くところから始めてください。

つまり運送に「待つ」という選択肢はありません

建設であれば、今すぐなら特定技能、育てるなら2027年からの育成就労、という二択があります。育成就労を待つか、特定技能で今動くかに整理したとおりです。

運送にはこの二択がありません。特定技能「自動車運送業」が実質唯一の道です。2024年3月29日の閣議決定で新設された、まだ新しい分野になります。

要件はこうです。

  • トラック:日本語能力試験N4相当以上+第一種運転免許
  • バス・タクシー:N3相当以上+第二種運転免許
  • 受入企業側:働きやすい職場認証制度の認証、またはGマーク(安全性優良事業所)

最後の1行を見落とさないでください。会社側に認証が要ります。認証もGマークも持っていない会社は、そこが最初の工程です。人を探す前の話になります。

2025年10月から、外免切替が別物になりました

そして最大の関門がここです。

母国で免許を持っている人を採る場合、外国免許切替(外免切替)の手続きが必要です。この手続きが2025年10月1日から大幅に厳格化されました。

改正前改正後
知識確認10問中7問(70%)50問中45問(90%)
出題形式イラスト・選択式文章問題

技能確認にも、横断歩道の通過、踏切の通過、右左折時の合図と安全確認、一時停止、進路変更といった課題が追加されました。

さらに手続き面でも、国籍・在留資格・在留期間満了日・在留カード番号が記載された住民票の写しが必要になり、免許を取った国に通算3か月以上滞在していたことの確認も強化されています。永住者・特別永住者にも同じ基準が適用されます。

つまり——「母国で免許を持っているから大丈夫」という前提で採用を進めると、乗れないまま在籍する期間が生まれます。

判断は「乗れるまでの空白を、誰が持つか」

運送で外国人材を採るときの分岐は、結局ここに集約されます。

① すでに日本の免許を持っている人を採る 空白がないので早い。ただし対象者は限られ、条件の競争になります。

② 外免切替から面倒を見る 知識確認90%は、日本語の読解力がそのまま効きます。N4相当では文章問題50問は重い。日本語学習の支援とセットで考える必要があります。

③ 国内で一から免許を取らせる 費用も期間も最大。そのぶん自社に合わせて育てられます。

どれを選んでも、乗れるようになるまでの期間、その人にいくら払うのかという問題が残ります。ここを決めずに採用を始めると、本人も会社も苦しくなります。

そして運送は、転籍制限という仕組みがありません

建設の育成就労には転籍制限2年があります(そのかわり2年目の昇給義務が付きます。建設の転籍制限「2年」は、昇給とセットです)。

運送は育成就労の対象外なので、この仕組み自体がありません。特定技能は同一分野内での転職が本人の意思で可能です。免許取得の費用を会社が出した直後に移られても、制度上それを止める仕掛けはありません。

だから運送の場合、回収の設計は賃金の設計そのものになります。

ここで効いてくるのが、運送業に固有の賃金構造です。全日本トラック協会の調査では、男性運転者の月収404,100円のうち固定給が58.4%、変動給が41.6%。大型では変動給が47.1%に達します。2024年からの時間外労働の上限規制で、この変動給が構造的に削られていきます。

求人票に書いた金額に届かない——という事態が業界全体で起きやすい構造です。固定給で月給を作れる求人票に組み替えることが、採用と定着の両方に効きます。賃金規程の組み替えは社会保険労務士の業務ですので、当社が窓口となり中峯社労士事務所と連携して進めます。

まとめ

  • 育成就労の対象に自動車運送業は入っていない(物流倉庫は入っている)。理由は日本の運転免許の取得が前提だから
  • 運送に「2027年を待つ」選択肢はない。特定技能「自動車運送業」が実質唯一の道
  • トラックはN4+第一種、バス・タクシーはN3+第二種。会社側に働きやすい職場認証またはGマークが必要
  • 2025年10月1日から外免切替が厳格化。知識確認は50問中45問(90%)、技能確認にも課題追加
  • 運送は転籍制限がない。免許費用の回収は、賃金設計で解くしかない

当社は人材のご紹介も派遣も行いません。ドライバーを送り込んで手数料をいただく立場ではないので、「今なら採れます」と急かす理由がありません。

まずは自社の業務のうち、どこまでが倉庫でどこからが運転かを切り分けるところから。そこが決まれば、取れる制度は自動的に決まります。外国人材の受入れ支援からご相談ください。

よくあるご質問

物流倉庫は育成就労の対象分野に含まれています。ここが分かれ目です。同じ物流でも、倉庫内の荷役や仕分けは制度に乗り、トラックの運転は乗りません。自社の業務のうちどこまでが倉庫でどこからが運転なのかを切り分けると、取れる制度が見えてきます。
日本の運転免許の取得が業務の前提になるためです。中型・大型・第二種といった免許は、入国してすぐ取れるものではありません。3年で技能を育てるという育成就労の設計に、免許取得という別の関門が挟まると計画が立ちません。制度の趣旨に合わないという整理です。
外国免許切替の手続きが必要です。そして2025年10月1日から、この手続きが大幅に厳しくなりました。知識確認は50問中45問正解、つまり90%以上が必要です。以前は10問中7問でした。免許を持っているから大丈夫、という前提で採用を進めると、乗れないまま在籍する期間が生まれます。
実務上は会社負担が多いのですが、金額が大きいぶん「取らせた直後に辞められる」リスクと表裏です。費用の負担そのものより、何年で回収する前提かを先に決めてください。運送は育成就労の対象外なので転籍制限という仕組みもありません。回収の設計は賃金と定着の設計そのものになります。
建設と違い、道路貨物運送は労働者派遣も有料職業紹介も禁止されていません。ただし条件があります。運送の派遣は2か月を超える契約が必要で、繁忙期だけ短期で借りる形は認められません。また同じ「運送」でも港湾運送業務は建設と同様に派遣・紹介とも禁止です。倉庫や港湾に業務が広がっている場合は、その線引きの確認が要ります。

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